通所受給者証について

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児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問・計画相談支援の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所において「児童発達支援」「放課後等ディサービス」「保育所等訪問支援事業」で
ご利用される各受給者証の手続きが必要です。

詳しくは相談支援専門員にご相談ください。

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休業日土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆

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